事務所からのお知らせ
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の概要
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の概要について
一時支援金に続く月次支援金支援金が発表されました。
中小法人等で月上限20万円、個人事業主等で月上限10万円となります。
事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、基本的には、月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。
月次支援金申請に当たっては宣誓・同意書が必ず一度は提出が必要です。
こちらは一時支援金の宣誓・同意書です。新たに月次支援金用に用意されるかどうかは今のところ不明です。
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/sensei_doui.pdf
申請時にご自分でご確認ください。
以下4月30日現在の資料で御座います。
変更になる可能性も御座います。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/summary.pdf
2021年5月6日