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蘭行政書士法務事務所 > 車庫証明・軽自動車の車庫の登録

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車庫証明・軽自動車の車庫の登録

車庫証明申請

自動車保管場所の要件

自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
保管場所(車庫)を使用する権限を有すること。

※ 以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。

申請に必要な書類

① 自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)

②使用の本拠の位置並びに保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図
※ 使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置との間を線で結んで距離を記入してください。

③保管場所(平面の寸法を含む。)並びにその周辺の建物、空き地及び保管場所に接する道路(幅員を含む。)を表示した配置図

④保管場所の使用権限書面(保管場所として使用する権限を有することを明らかにする書面)
保管場所が自己の所有地又は建物である場合
保管場所使用権限疎明書面(自認書)
他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)
自動車保管場所使用承諾証明書
などの申請者がその土地または建物を保管場所として使用できることを証明できる書面

車庫のみ変更の届出、軽自動車の車庫の届出

兵庫県の軽自動車の車庫の届出対象地域は、「神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、姫路市、明石市、加古川市」の10市となっています。
大阪府は「池田市、豊中市、その他合計29市」。
(2019年4月現在)

自動車保管場所の要件

自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2キロメートル以内であること。
道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車全体を収容できるものであること。
保管場所(車庫)を使用する権限を有すること。

※ 以上の要件すべてを満たさなければ、保管場所として認められません。

届出が必要な場合
○普通車、軽自動車ともに車庫のみの変更の場合
保管場所の位置を変更した場合は、変更した日から15日以内に変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届出が必要です。
○軽自動車の新規運行の際
軽自動車を新規に運行する際は、保管場所の位置を管轄する警察署長に保管場所の位置等の届出が必要です。

届出に必要な書類

自動車保管場所届出書(新規・変更)(1通)及び保管場所標章交付申請書(2通) 合計3通で1セット

①使用の本拠の位置並びに保管場所付近の道路及び目標となる地物を表示した所在図
※ 使用の本拠の位置(自宅等)と保管場所の位置との間を線で結んで距離を記入してください。

②保管場所(平面の寸法を含む。)並びにその周辺の建物、空き地及び保管場所に接する道路(幅員を含む。)を表示した配置図

③保管場所の使用権限書面(保管場所として使用する権限を有することを明らかにする書面)
保管場所が自己の所有地又は建物である場合
保管場所使用権限疎明書面(自認書)
他人の土地又は建物を保管場所として使用する場合(月極駐車場等)(注1・注2)
自動車保管場所使用承諾証明書
などの申請者がその土地または建物を保管場所として使用できることを証明できる書面

※ 自動車検査証又はその写しを持参してください。届出内容を確認することがあります。

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