刑事告訴


告訴・告発は、いずれも、刑事訴訟法上の法律行為であり、内容としては犯罪事態を示して国に犯人の処罰(刑罰)を求める意思表示となるものである

告訴・告発のうち、告発については市民一般が(法239条1項)、告訴については「犯罪により害を被つた者」(被害者)(法230条)等の告訴権者(後述)が、行為を行う法的な権利者となる。(ただし、公務員の場合は、職務上知る事になった犯罪事態について告発を行う事が義務となっている(法239条2項)。)

一定の犯罪(刑法等において「告訴がなければ公訴を提起することができない」と規定されているもの)については、被害者等による告訴の存在が、検察官が公訴(起訴)を行えるようになるための条件となっている(親告罪)。

告訴・告発は、書面で提出することも(電子メール不可)、口頭で申し立てることもでき(241条1項。口頭の場合は捜査機関に調書作成義務が課せられる、241条2項)、書面によった場合、その書面のことを告訴状・告発状という。

告訴・告発手続を法律職に依頼する場合、警察と労働基準監督署に対する告訴・告発手続は行政書士(行政書士法1条の2)、検察に対する告訴・告発は司法書士の職務分掌とされている(司法書士法3条)。弁護士は法律事務一般を取り扱うことができるため双方への告訴・告発の依頼ができる(弁護士法3条)。

告訴・告発等により公訴の提起があった事件について、被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴や告発をした側に故意又は重過失があったときは、その者が訴訟費用を負担することがある(183条)。また虚偽告訴罪及び軽犯罪法1条16号の構成要件を充足した場合は刑事責任を問われる可能性もある。

(なお、告訴・告発は、そこでの捜査機関への犯罪事態の提示の存在により、捜査機関において捜査の端緒の一つに該当するとされている(警察においては犯罪捜査規範63条(2章(捜査の端緒)中に位置。なお同条においては同時に警察における告訴・告発の受理義務の記述もなされている。)、検察庁においては事件事務規程8条(2編2章2節(捜査の端緒)中に位置。)により「捜査の端緒」の一つである事が示されている。)

告訴・告発をする権利又は義務がある者
告訴する権利がある者
告訴する権利がある者(告訴権者)は、以下の通りである。

被害者(刑訴法230条)
被害者の法定代理人(刑訴法231条1項)
被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹(刑訴法231条2項)
被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族(刑訴法232条)
死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫(刑訴法233条1項)。名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも同様(同条2項)
告訴権者がない場合には、利害関係人の申立てにより検察官が指定する者(刑訴法234条)
告発する権利がある者
何人でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる(刑訴法239条1項)。

告発する義務がある者
公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う(刑訴法239条2項)。

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 行政書士

横川正一

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