在留資格・帰化申請関連


当事務所では、外国人の方々が日本に在留するための申請手続きを取り扱っています。

また、日本国籍を取得する際の帰化申請についても手続きを承りますので、お気軽にご相談ください。

在留資格

​在留資格には、外交 公用 教授 芸術 宗教 報道・高度専門職 経営・管理 法律・会計事務 医療い活動 研究 教育

技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 技能実習 文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在 

特定活動 永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者 があります。

それぞれ要件が異なっておりますのでご注意ください。

外交 

 【外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族】

  日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特  権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

​  ●外交活動の期間

公用 

 【外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族】

  日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員として  の活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)

  ●5年,3年,1年,3月,30日又は15日

教授 

 【大学教授等】

  本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動

  ●5年,3年,1年又は3月

芸術 

 【作曲家、画家、著述家等】

  収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。)

  ●5年,3年,1年又は3月

宗教 

 【外国の宗教団体から派遣される宣教師等】

  外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

  ●5年,3年,1年又は3月

報道 

 【外国の報道機関の記者、カメラマン】

  外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

  ●5年,3年,1年又は3月

高度専門職 

 【ポイント制による高度専門職】

  1号 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該  当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

  ●5年

  2号 1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合す  るものが行う次に掲げる活動

  ●無期限

経営・管理 

 【企業等の経営者・管理者】

  本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資  格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

  ●5年,3年,1年,4月又は3月

法律・会計業務

 【弁護士、公認会計士等】

  外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事す  る活動

  ●5年,3年,1年又は3月

医療

 【医師、歯科医師、看護師】

  医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

  ●5年,3年,1年又は3月

研究 

 【政府関係機関や私企業等の研究者】

  本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)

  ●5年,3年,1年又は3月

  本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)

教育 

 【中学校・高等学校等の語学教師等】

  本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

  ●5年,3年,1年又は3月

技術・人文知識・国際業務 

 【機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等】

  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務  に従事する活動(この表の教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,介護,興行  の項に掲げる活動を除く。)

  ●5年,3年,1年又は3月

企業内転勤 

 【外国の事業所からの転勤者】

  本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して  当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動

  ●5年,3年,1年又は3月

​​

介護 

 【介護福祉士】

  本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

  ●5年,3年,1年又は3月

興行 

 【俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等】

  演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)

  ●3年,1年,6月,3月又は15日

​​

技能 

 【外国料理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等】

  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

  ●5年,3年,1年又は3月
  

技能実習 

 【技能実習生】

  1号

  イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を    受け,及び技能等に係る業務に従事する活動
  ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて,講習を受   け,及び技能等に係る業務に従事する活動

  ●法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

  2号

  イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要す  る業務に従事する活動
  ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要す  る業務に従事する活動

  ●法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) 

  3号

  イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要す  る業務に従事する活動
  ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要す  る業務に従事する活動

  ●法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)

文化活動 

 【日本文化の研究者等】

​  収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な
  研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活
  動を除く。)

  ●3年,1年,6月又は3月

 【観光客、会議参加者等】

  本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務
  連絡その他これらに類似する活動

  ●90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間

留学 

 【大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒】

  本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の
  高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援
  学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学
  校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動

  ●4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月

研修 

 【研修生】

  本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学
  の項に掲げる活動を除く。)

  ●1年,6月又は3月

家族滞在 

 【在留外国人が扶養する配偶者・子】

  この表の教授,芸術,宗教,報道,高度専門職,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,技術・
  人文知識・国際業務,企業内転勤,介護,興行,技能,文化活動,留学の在留資格をもって在留する者
  の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

  ●5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月

特定活動 

 【外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定の基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等】

  法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動

  ●5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

永住者 

 【法務大臣から永住の許可を受けた者(入館特例法の「特別永住者」を除く)】

  法務大臣が永住を認める者

  ●無期限

日本人の配偶者等 

 【日本人の配偶者・子4・特別養子】

  ●5年,3年,1年又は6月

永住者の配偶者等​ 

 【永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子】

  日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者

  ●5年,3年,1年又は6月

定住者 

 【第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等】

  永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者

  ●5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

在留資格や帰化申請でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。


 行政書士

横川 正一

申請取次行政書士・特定行政書士

横川 正一

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