事務所からのお知らせ
兵庫県中小企業等一時支援金(仮称)
中小企業等一時支援金(仮称)
コロナ禍からの経済回復期に足かせとなる原油価格や原材料価格の高騰などへの対策として中小法人・個人事業主に一時支援金を支給します。
対象者
令和3年4月~10月いずれかの売上が、前(々)年の同月比50%以上減少した事業者
国制度の「月次支援金」の受給していることが要件となります。
飲食店等を営む方は「中小企業等一時支援金」ではなく、「飲食店等一時支援金(仮称)」の対象となります。
支給額
中小法人 20万円 個人事業主 10万円
主な支給要件
- 国の月次支援金を受給していること(対象月:令和3年4月分から令和3年10月分までのいずれかひと月)
- 国の月次支援金の対象月と同時期に、飲食店等に対する休業・時短営業要請に係る協力金、大規模施設及び当該施設のテナント事業者を対象とした休業・時短営業要請に係る協力金、酒類販売業者支援金の(給付)対象者でないこと
- 暴力団員等でないこと
申請期間・申請方法
申請期間
後日掲載します。令和4年1月下旬の申請受付開始を予定しています。
申請方法
後日掲載します。電子申請又は郵送申請を予定しています。
申請方法
後日掲載します。電子申請又は郵送申請を予定しています。
申請に必要となる書類(予定)
- 法人代表者又は個人事業主本人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 国の月次支援金の「振込みのお知らせはがき」の写し
- 振込希望口座の通帳の写し等(金融機関の名称・支店名・預金種別・口座番号・口座名義が分かるもの)