月次支援金(終了いたしました)
緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の
影響緩和に係る月次支援金
ただいま月次支援金は終了しております。
一時支援金と同様に、月次支援金を申請する前には登録確認機関による事前確認を受ける必要があり
ます。ただし、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合
には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。
不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
具体的には、対面により事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
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- 7月分の月次支援金の申請期間は2021年8月1日~9月30日です。
- 8月分の月次支援金の申請期間は2021年9月1日~10月31日です。
- 9月分の月次支援金の申請期間は2021年10月1日~11月30日です。
●4月分/5月分/6月分の申請受付は終了しました。
●7月分の申請期限が9月30日に迫っています。一時支援金が受給に至っていない場合で、まだ月次支援金を申請されていない方であっても、月次支援金について新たにIDを発番し、事前確認を受けることで、「基本申請」が可能となります。ご検討ください。
申請する前に必要な「登録確認機関での事前確認」が受けられるのは申請期限の数日前までとなりますので、ご注意ください。各対象月の事前確認については、下記の期限までに行ってください。
- 7月分:2021年9月27日
- 8月分:2021年10月26日
- 9月分:2021年11月25日
注意事項
対象月の売上が50%以上減少していても、又は、対象措置実施都道府県に所在する事業者でも、給付要件を満たさなければ給付対象外です。また、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っている必要があります。
★対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。
例えば、対象措置実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。
★公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。
地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金※1の支給対象の事業者※2は給付対象外です。
★酒類及びカラオケ設備を提供しておらず、昼間のみに営業を行っているなど、同協力金の支給対象になっていない飲食店は、給付対象になり得ます。
★一部の店舗・事業において同協力金の支給対象となっていれば、他の店舗・事業を営んでいたとしても、給付対象外です。
※1 都道府県・市区町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金。以下、同じ。
※2 休業を要請された大規模施設内のテナントを含む。
ある対象月分の一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った者や不給付となった者については、同対象月及びその他対象月において、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません※3。
※3 申請・受給を行う資格がないため、受給前の申請については不給付となり、受給済の申請については受給額を返還していただきます。また、
一時支援金の受給資格も同様にありません。
事前確認の書類準備等
① 本人確認書類※¹ /履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
② 収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての
確定申告書の控え※²※³
③ 2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
④ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑤ 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)
事務局のWEBサイトから、作成してください(「申請ID」を自動発番)。
申請者アカウントの発行
事前確認用の書類準備
※¹ 次の書類等のいずれか。
- 運転免許証(両面)
- マイナンバーカード(オモテ面のみ)
- 写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 外国人登録証明書
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 住民票及びパスポート(両方必要)
- 住民票及び各種健康保険証(両方必要)
※² e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え
※³ 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え、
中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
月次支援金に係る宣誓・同意書
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https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_sensei_doui.pdf
お問い合わせ
℡ 072-714-3059