事務所からのお知らせ

遺留分


遺言による遺産の処分にも限界があります。

 

遺留分は遺言でも変えることができない、相続人が財産を貰うための最低限の割合です。

遺留分があるのは、配偶者・子供・親だけで、(本人の)兄弟姉妹にはありません。

これを侵害している場合には、侵害を受けた相続人からの請求があれば返さなければいけません。

遺言書を書く場合注意が必要です。

後に揉めないようにとせっかく作った遺言書でも遺留分を侵害している場合、結局揉める場合が多々あります。

 

 

 


 行政書士

横川 正一

申請取次行政書士・特定行政書士

横川 正一

ご相談が御座いましたらお気軽にご連絡ください。

 お問い合わせ
業務のご案内
カテゴリー

行政書士SEO

おねがい行政書士