古物商許可
古物商許可
Ⅰ
- 古物を買い取って売る。
- 古物を買い取って修理等して売る。
- 古物を買い取って使える部品等を売る。
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
- 古物を別の物と交換する。
- 古物を買い取ってレンタルする。
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
- これらをネット上で行う。
上記は、古物商許可が必要です。
古物商許可申請
国内において、古物を売買するには、古物営業の許可が必要です。
申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意してください。
Ⅱ
- 自分の物を売る。
(自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。最初から転売目的で購入した物は含まれません。) - 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
- 無償でもらった物を売る。
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)
上記は、古物商許可は必要ありません。
Ⅲ
- 古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
上記は、古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
古物市場主許可申請
国内において、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営するには、古物市場の営業の許可が必要です。
申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物市場主としての営業活動はできませんので、注意してください。
Ⅳ
- 誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
上記は、古物市場主許可は必要ありません。
Ⅴ
- インターネット上でオークションサイトを運営する。
上記は、古物競りあっせん業の届出が必要です。
古物競りあっせん業者とは
いわゆるインターネット上でのオークションサイトの運営者をいいます。
インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては届出が必要です。
自ら古物の「売買を行わない」、「売買に関与しない」、「売買の場を提供するだけ」という点で、古物商許可業者がホームページ等を開設して古物の取引を行う(URL届出)とは異なりますので注意してください(これらに該当する形態であれば、古物商の許可がなければできませんし、URL届出、ネット上での競り売り届出も必要になります。)。
競りあっせん業者には遵守事項が定められているほか、競りの中止命令が発出されることがあります。
料金
古物商許可(個人) 50,000円(税込み)+別途証紙代がかかります。
(法人) 60,000~(税込み)役員の数により変わります。+別途証紙代がかかります。
電話&FAX 072-713-3059