古物商許可
古物商許可
Ⅰ
上記は、古物商許可が必要です。
古物商許可申請
国内において、古物を売買するには、古物営業の許可が必要です。
申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意してください。
Ⅱ
(自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
上記は、古物商許可は必要ありません。
Ⅲ
上記は、古物市場主(いちばぬし)許可が必要です。
古物市場主許可申請
国内において、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営するには、古物市場の営業の許可が必要です。
申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物市場主としての営業活動はできませんので、注意してください。
Ⅳ
上記は、古物市場主許可は必要ありません。
Ⅴ
上記は、古物競りあっせん業の届出が必要です。
古物競りあっせん業者とは
いわゆるインターネット上でのオークションサイトの運営者をいいます。
インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により、競り形式で落札するもので、利用者からなんらかの対価を徴収するものについては届出が必要です。
自ら古物の「売買を行わない」、「売買に関与しない」、「売買の場を提供するだけ」という点で、古物商許可業者がホームページ等を開設して古物の取引を行う(URL届出)とは異なりますので注意してください(これらに該当する形態であれば、古物商の許可がなければできませんし、URL届出、ネット上での競り売り届出も必要になります。)。
競りあっせん業者には遵守事項が定められているほか、競りの中止命令が発出されることがあります。
料金
古物商許可(個人) 50,000円(税込み)+別途証紙代がかかります。
(法人) 60,000~(税込み)役員の数により変わります。+別途証紙代がかかります。
電話&FAX 072-713-3059
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